支援制度

生活福祉資金貸付制度

低所得者、障害者又は高齢者の方に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行います。

対象者・要件

①低所得者世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度

②障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む。)の属する世帯

③高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)

事業内容

資金の種類

総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
※収入、資産などに関して、一定の要件を満たしている方が対象です。
※貸付対象者、措置期間・償還期限等については、お住まいの市町村社会福祉協議会にご確認下さい。
母子父子寡婦福祉資金貸付金を受けることが可能な場合は、そちらを優先して利用していただきます。

問合せ・申請先

お住まいの地域の市町村社会福祉協議会

その他

制度の詳細や問合せ・申請先はこちらからご確認いただけます。 
生活福祉資金貸付制度のご案内(富山県社会福祉協議会ホームページ) 
生活福祉資金貸付制度(富山県厚生部厚生企画課)

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