母子父子寡婦福祉資金貸付金に関すること

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせてお子さんの福祉を推進することを目的としており、現在12種類の貸付金があります。
貸付を希望される方は、お住まいの市・厚生センター(町村在住の方)への事前相談が必要です。

貸付の対象者

母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象となる方

20歳未満のお子さんを扶養している、ひとり親家庭のお母さんやお父さんで、次の全ての要件を満たす者

  • 富山県内に居住していること
  • 償還能力があること
  • 税や他の貸付金を滞納していないこと
  • 当資金の貸付がひとり親家庭の経済的自立、お子さんの福祉の向上につながること

なお、お子さんのための資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)についてはお子さんが借受人になることができます。

連帯保証人について

連帯保証人の要件は、原則として以下のとおりです。

  • 富山県内に1年以上居住し、日本国籍を有している三親等内の親族であること
  • 一定の職業を持ち、安定した収入があること
  • 原則65歳以下であること
  • 当該貸付金の返済に応ずる資力があること
  • 同一生計ではないこと

※お子さんが借受人(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職資金)となる場合は、お母さんやお父さんが連帯保証人にならなければなりません。

連帯借受人について

お子さんのための資金については、お母さんやお父さんが借受人となる場合は、お子さんが連帯借受人となり、連帯して債務を負います

利子について

  • 子のための資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)は無利子となります。
  • 親のための資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は年1%の有利子となります。有利子の場合であっても、償還(返済)期間中、その年度に償還すべき額をその年度中に全額償還した場合は、利子相当額を還付します。

貸付金の種類

修学資金(子のための資金)

ひとり親家庭のお子さんが、高校、短期大学、専門学校、大学又は大学院等に修学するのに必要な経費を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお子さん
貸付限度額 限度額は別表1(※1)のとおり
据置期間 学校卒業後6か月間
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付期間 就学期間中
貸付利子 無利子

※1 別表1(PDFファイルを開きます)

対象となる経費は、以下のとおりです。

  1. 授業料及び授業料以外の学校納付金(施設設備費、実習費等)
  2. 修学費(交通費、教科書代、参考書代、実習材料費等)
  3. 課外活動費(部活動費、サークル活動費、その他正課教育以外の経費等)
  4. 生活費(食費、住居費(敷金・礼金除く)、光熱水費等)
    ※自宅通学、高校生は対象外
  5. その他学校生活を送る上で必要と認められる経費
添付書類
  1. 合格通知書又は在学証明書の写し
  2. 必要経費の額、納入時期がわかる書類又は見積りの写し
  • 就学支度資金と同時に貸付けを受けることができます。
  • 対象となる学校は、学校教育法に規定する学校に限ります
  • 年度途中の申請は可能ですが、既に支払った経費については貸付対象外となります。
  • 日本学生支援機構の貸与型奨学金を受けている場合は、修学資金の貸付限度額から奨学金の貸与月額を差し引いた額を限度額として、貸し付けます。

高等教育の修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度による授業料減免又は給付型奨学金の支援が決定した場合は、貸付限度額から貸付又は減免・給付の額を差し引いた額を限度額として貸付けを行います。
以下の場合は、返還が必要になります。

  • 授業料の減免等の決定前に、一度授業料を全額納入する必要がある際は授業料の納入にあたって必要な経費を貸し付けます。ただし、新制度による支援を受けた場合には、新制度による支援を受けた分だけ貸付限度額の上限が下がることになるため、貸付限度額を超える部分は返還(6か月以内)が必要です。
    支援決定を受けた際は、必ず、市・厚生センターへご連絡ください。

就学支度資金(子のための資金)

就学、修業するために必要な経費を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお子さん
貸付限度額 限度額は別表2(※1)のとおり
据置期間 当該学校卒業後6か月間
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 無利子

※1 別表2(PDFファイルを開きます)

  • 対象となる経費は、入学に際して必要となる経費(入学金、入学時に購入が必要な制服・体操服・実習衣等)です。
  • 修学資金又は修業資金と同時に貸付けを受けることができます。
添付書類
  1. 合格通知書の写し
  2. 必要経費の額、納入時期のわかる書類の写し又は見積りの写し

高等教育の修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度による入学料の減免が決定した場合は、貸付限度額から減免額を差し引いた額を限度額として貸付けを行います。
以下の場合は、返還が必要になります。

  • 入学料減免の決定前に、一度入学料を全額納入する必要がある際は入学料の納入にあたって必要な経費を貸し付けます。ただし、支援を受けた場合には、支援を受けた分だけ貸付限度額の上限が下がることになるため、貸付限度額を超える部分は返還(6か月以内)が必要です。
    支援決定を受けた際は、必ず、市・厚生センターへご連絡ください。

技能習得資金(親のための資金)

事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を修得するために必要な資金を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 月額68,000円
一括(12月分)816,000円
運転免許取得460,000円
据置期間 知識技能習得後1年間
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付期間 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%

対象となる経費は、各種学校、各種養成機関等の授業料、材料費等です。

添付書類

技能習得(修業)予定書、必要な経費が分かる募集(入学)要項の写し

修業資金(子のための資金)

事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を修得するために必要な資金を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)
貸付限度額 (一般)
月額68,000円
一括(12月分)816,000円
(特別)
運転免許取得460,000円
据置期間 知識技能習得後1年間
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付期間 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内
貸付利子 無利子
  • (一般)対象となる経費は、各種学校、各種養成機関等の授業料、材料費等です。
  • (特別)対象となる経費は、高校3年在学時に就職を希望する場合に、自動車運転免許を取得するのに必要な経費です。
  • 就学支度資金と同時貸付が可能です。
添付書類
  1. 合格通知書の写しの添付
  2. (特別)の場合は、就職先の会社等の採用(内定)通知等の写し及び運転免許を取得する自動車学校の見積り

就職支度資金(親・子のための資金)

就職するために直接必要な被服(スーツ等)、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金を貸し付けます。

対象者 (1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん
(2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)
貸付限度額 (一般)100,000円
(特別)自動車購入330,000円
※自動車のみの場合は230,000円
据置期間 貸付けの日から1年間
償還期限 据置期間経過後20年以内
貸付利子 親に係る貸付
<保証人有>無利子
<保証人無>年1%
子に係る貸付
無利子
  • 自動車購入は、就労形態・居住地等における公共交通機関の事情等からみて、自動車により通勤することが必要と認められる場合に貸付けの対象となります
  • 既に購入したものは対象外です。
添付書類
  1. 就職決定(見込)書
  2. 就職先の採用通知等の写し
  3. 購入品の見積り

医療介護資金(親・子のための資金)

医療・介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金

対象者 (1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん
(2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)
※介護除く
貸付限度額 医療(一般)340,000円
医療(特別)480,000円
介護    500,000円
据置期間 医療・介護を受ける期間満了後6か月間
償還期限 据置期間経過後5年以内
貸付期間 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%

医療

(1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん、(2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)が医療をうけるために必要となる経費を貸し付けます。(特別)は、所得税非課税者が対象になります。
対象となる経費は、①通院に要する必要最小限の交通費、②医療費の自己負担分(健康保険法による療養の給付の範囲内)、③医師が必要と認めたあん摩、マッサージ、指圧等の施術を受けるのに要する費用等です。

添付書類

医療を必要とする期間及び患者負担概算医療費を記載した医師の診断書

介護

(1)ひとり親家庭のお母さん、お父さんが介護をうけるために必要となる経費を貸し付けます。
対象となる経費は、①介護費用の自己負担分(食事標準負担額及び介護保険料を含む。)、②償還払いとなる場合で、一時的に立て替える経費です。

添付書類
  1. 介護保険対象分の利用負担額等が記載されたものの写し
  2. 立替経費については、償還払いとなる介護サービス費の額が記載された書類及び当該費用にかかる見積書等の写し

生活資金(親のための資金)

①知識技能を習得している間、②医療若しくは介護を受けている間、③失業中の方、④ひとり親家庭になって間もない方(7年未満)、⑤家計が急変した方の生活を安定・継続するに必要な生活補給資金を貸付けます。

知識技能習得

  • 技能習得資金と併せて申請いただけます。
  • 貸付期間は、技能習得期間(5年以内)です。

医療・介護

  • 医療介護資金と併せて申請いただけます。
  • お子さんが医療を受けている場合は本資金の対象となりません。
  • 貸付期間は医師等の診断書等によって示された医療を受ける期間(1年以内)です。

生活安定

  • 貸付開始後、おおむね6か月以内に自立の目処が立ち、償還が可能と思われる方が対象となります。

家計急変

  • 家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少した方が対象です。(児童扶養手当受給者は対象外)

 

住宅資金(親のための資金)

居住する住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 (一般)1,500,000円
(特別)2,000,000円
据置期間 貸付けの日から6か月
償還期限 据置期間経過後6年以内(特別7年以内)
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%

(特別)とは、災害などにより住宅が全壊した場合などで特に必要と認められる場合及び老朽化などにより増改築(移転改築を含む。)を行う場合が対象となります。

添付書類

内容によって、添付書類が異なります。詳しくは市・厚生センターへお問い合わせください。

転宅資金(親のための資金)

住宅を移転するに際し必要な経費にあてるための資金を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 260,000円
据置期間 貸付けの日から6か月以内
償還期限 据置期間経過後3年以内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%

貸付けの対象となる経費は、敷金や前家賃などです。

添付書類

住宅の賃貸借契約書等の写し

事業開始資金(親のための資金)

事業を開始するのに必要な設備費、什器、材料等を購入するための資金をを貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 3,470,000円
据置期間 貸付けの日から1年間
償還期限 据置期間経過後7年以内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%
  • 事業開始資金は、新規に事業を開始する場合に貸付けを行うものですので、すでに事業を始めてしまった方、事業のための工事などに着手した方については対象外となります。
  • 申請から貸付決定までは6か月程度かかります。余裕をもってご相談ください。
添付書類
  1. 事業計画書、付近の見取り図
  2. 商工会議所の経営診断書(1か月あたりの収支計画、資金計画、収支見込表含む)
  3. 業者の見積書
  4. 事業開始予定場所の写真
  5. 事業の開始にあたっての資格書の写し
  6. 保証意思宣明公正証書(連帯保証人を立てる場合)

事業継続資金(親のための資金)

現在営んでいる事業を継続するために、商品、材料費等を新たに購入するための資金を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 1,740,000円
据置期間 貸付けの日から6か月
償還期限 据置期間経過後7年以内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%
添付書類
  1. 事業計画書、付近の見取り図
  2. 事業成績書
  3. 商工会議所の経営診断書(1か月あたりの収支計画、資金計画、収支見込表含む)
  4. 業者の見積書
  5. 現在の状況がわかる写真
  6. 保証意思宣明公正証書(連帯保証人を立てる場合)

申請から貸付決定まで6か月程度かかります。余裕をもってご相談ください。

結婚資金(親のための資金)

扶養するお子さんの婚姻に際し、必要な経費を貸し付けます。

対象者 ひとり親家庭のお母さん、お父さん
貸付限度額 320,000円
据置期間 貸付けの日から6か月以内
償還期限 据置期間経過後年以内
貸付利子 <保証人有>無利子
<保証人無>年1%
  • 対象となる経費は、挙式披露宴等のための費用、婚姻に際し必要とする家具什器等の購入費用です。
添付書類

必要経費の見積書

申請・貸付から償還(返済)までの流れ

①事前相談

まずは、お住まいの市役所(町村在住の方は所管する厚生センター)での事前相談(家庭状況や経済状況、必要とする資金等)が必要です。相談窓口はこちら

②申請書の提出

事前相談後、申請書類を窓口へご提出ください。

申請時に必要なもの

貸付申請書、戸籍謄本、口座振替届(通帳の写し)、1か月の収支明細書、その他各資金に応じ必要な添付書類(入学決定通知書・在学証明書、必要経費の見積り、経営診断書など)

③審査・決定

富山県(富山市にお住まいの方は富山市)にて、貸付の必要性及び償還能力等について審査し貸付決定を行います。

※申請から決定まで1か月程度かかります。
※審査の結果、貸付けできない場合もあります。

④決定後の手続き

貸付決定後、借用書、印鑑登録証明書及び連帯借受人の誓約書(連帯借受人の必要な資金のみ)を提出していただきます。

⑤貸付金の交付

借用書等の到着後、申請時に届け出た金融機関の口座に貸付金を振り込みます。修学資金などの貸付が月額の資金については、分割して交付いたします。

⑥償還(返済)の開始

資金ごとの据置期間経過後に、償還が始まります。原則として口座振替による月賦方式での償還となります。

この貸付金の償還金は、他のひとり親家庭の方に貸し付けるための重要な財源となります。必ず、期限内に償還してください。滞納した場合は、督促や催告を行うほか、連帯借受人・連帯保証人への請求を行います。また、違約金を徴収することがあります。

⑦償還完了

償還の完了後、借用書を返却します。

償還中の方へ

現在、母子父子寡婦福祉資金貸付金を償還している方で、以下に該当する場合は、貸付申請手続きを行った市役所窓口、厚生センター窓口までお手続きください。

住所・氏名が変わった(借受人・連帯借受人・連帯保証人)

住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は住所氏名変更届(富山市)(PDFファイルを開きます))

連帯保証人を変更したい

連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人になろうとする者の連帯保証書を添えて、連帯保証人変更願(PDFファイルを開きます)を提出してください。承認後に、新たな連帯保証人の確約書及び印鑑登録証明書を提出していただきます。

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなった

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなった場合は、死亡届(PDFファイルを開きます)の提出が必要です。死亡届には、死亡した借受人・連帯保証人(子の父又は母の場合に限る)・連帯借受人の戸籍(除籍)謄本を添付してください。
(富山市の方は、貸付事由停止届(富山市)(PDFファイルを開きます)の提出が必要です)

償還口座を変更したい

口座振替依頼書(変更)を貸付をうけた市・厚生センターへご提出ください。
※ゆうちょ銀行での振替の場合は、直接、ゆうちょ銀行での手続きが必要です。

口座振替依頼書は各市・厚生センターの窓口にあります。

償還残高を知りたい

富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。残額を記載した文書を送付いたします。

償還残額を一括で返済したい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を市・厚生センターへご提出ください。次月から最終月までの返済額を一括で引落します。

償還回数を増やしたい/減らしたい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を市・厚生センターへご提出ください。
※返済回数の変更は、各資金の償還期限の範囲内でのみ変更できます。

残高不足により、引落しができなかった

残高不足により、口座引落しができなかった場合は、後日納付書を送付いたしますので、そちらで納付ください(口座振替不可)。次月以降は、残高不足にならないようにしてください。

滞納分を支払いたい

滞納分については、納付書でのみ支払い可能です(口座振替不可)。富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。納付書を送付いたします。

よくある質問

共通

以下の場合はどこに相談すればよいでしょうか

貸付を受けたいとき・制度について聞きたいとき・貸付中や償還中に変更事由があったとき

相談窓口は、市役所・県厚生センター福祉課(町村在住の方)となっております。貸付中又は償還中に他の市町村に転居された場合であっても、貸付申請を行った市役所・県厚生センター福祉課が窓口になりますのでご注意ください。相談窓口の詳細はこちら

連帯保証人・連帯借受人とは何ですか

  • 連帯保証人とは、借受人と連帯して債務を負担します。借受人が延滞した場合は、連帯保証人へ請求いたします。
  • 連帯借受人とは、借受人と同様の債務を負担します。
    お子さんのための資金をお母さんやお父さんが借受人となる場合は、お子さんが連帯借受人となります。

事前相談・申請

いつまで申請すればよいでしょうか

申請期限は設けておりません。ただし、すでに支払った経費については貸付の対象とはなりませんので、貸付が必要な時期を考慮されたうえで、申請してください。
※申請から貸付決定まで、約1か月かかります。

申請すれば、必ず借りられますか

申請後、県(富山市在住の方は富山市)において、貸付けの必要性や償還能力等について審査を行います審査の結果、貸付けできない場合もあります。

外国人ですが、借りられますか

外国人の方は、次のすべての要件を満たす場合は貸付けの対象となります。

  1. 外国人登録がなされていること
  2. 現住地に6か月以上居住し、将来とも永住する見込みがあること
  3. 償還能力が十分にあり、また確実な保証人が得られること

貸付中の方について

住所・氏名が変わった場合はどうすればよいでしょうか

借受人・連帯借受人・連帯保証人の氏名・住所が変わった場合は、住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなったときはどうすればよいでしょうか

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなった場合、貸付要件を満たさなくなるので、婚姻した月の翌月から将来に向かって資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については婚姻した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付停止届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

県外に転出した場合はどうなりますか(ひとり親の方)

県外に転出した場合は、貸付要件を満たさなくなるので、転出した月の翌月から資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については転出した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付辞退届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

留年した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

留年した場合は、進級するまで貸付けを停止します。また、貸付期間は延長されません。速やかに、窓口までご連絡ください。

休学した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

休学期間中は貸付けを停止します。復学した場合には、貸付けを再開します。休学する場合は休学届、復学した場合は復学届を窓口までご提出ください。(休学復学届(PDFファイルを開きます))

退学した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

退学した場合は、その後の貸付は停止となります。速やかに窓口までご連絡ください。

卒業後、進学する場合の償還はどうなりますか

例:高校在学時に修学資金を借りていたが、卒業後、大学に進学することになった

在学期間中は、卒業するまで償還金の支払いを猶予できます。希望される場合は、支払猶予申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

償還中の方について

滞納するとどうなりますか

滞納した場合は、督促や催告を行うほか、連帯借受人・連帯保証人への請求を行います。また、違約金を徴収することがあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、皆様からの償還金をもとに運営しております。次にこの資金を必要としている方へ貸し付けるための大事な財源となりますので必ず期限内に償還してください。

滞納分を支払いたい

滞納分については、納付書でのみ支払い可能です(口座振替不可)。富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。納付書を送付いたします。

住所・氏名が変わった場合はどうすればよいでしょうか

借受人・連帯借受人・連帯保証人の住所・氏名が変わった場合は、住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

連帯保証人を変更したいときは、どうすればよいでしょうか

連帯保証人を変更するときは、新たに連帯保証人になろうとする者の連帯保証書を添えて、連帯保証人変更願(PDFファイルを開きます)を窓口まで提出してください。承認後に、新たな連帯保証人の確約書及び印鑑登録証明書を提出していただきます。

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなったときは、どうすればよいでしょうか

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなった場合は、死亡届(PDFファイルを開きます)を窓口まで提出してください。死亡届には、死亡した借受人・連帯保証人(子の父又は母の場合に限る)・連帯借受人の戸籍(除籍)謄本を添付してください。

※借受人が亡くなった場合で、連帯借受人がいる場合は、連帯借受人が返済の債務を負います。

償還口座を変更したい

口座振替依頼書(変更)を窓口までご提出ください。
※ゆうちょ銀行での振替を希望される場合は、口座振替依頼書(変更)を直接、ゆうちょ銀行の窓口までご提出ください。

口座振替が可能な金融機関について知りたい

口座振替可能な金融機関(富山県のホームページ)

償還残高を知りたい

富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。残額を記載した文書を送付いたします。

償還残額を一括で返済したい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。翌月から最終月分までの返済額を、翌月末に一括で引落します。

償還回数を増やしたい/減らしたい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。
※償還回数の変更は、各資金の返済期間の範囲内でのみ変更できます。

貸付中の方へ

現在、継続して貸付けを受けている方で、下記に該当する場合は貸付申請手続きを行った市役所窓口、県厚生センター福祉課へ速やかに連絡のうえ、手続きを行ってください。

住所・氏名が変わった(借受人・連帯借受人・連帯保証人)

住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は住所氏名変更届(富山市)(PDFファイルを開きます))

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなった場合

婚姻により、ひとり親ではなくなった場合、貸付要件を満たさなくなるので、婚姻した月の翌月から将来に向かって資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については婚姻した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付停止届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は貸付停止事由届(富山市)(PDFファイルを開きます))

ひとり親が県外に転出した場合

県外に転出した場合は、貸付要件を満たさなくなるので、転出した月の翌月から資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については転出した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付辞退届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は貸付金辞退(減額)申出書(富山市)(PDFファイルを開きます))

高等教育の修学支援新制度の授業料減免等が決定した

修学資金・就学支度資金を貸付を受けた後、支援が決定し、授業料減免に伴う還付や過月分の給付型奨学金が支払われた際は、修学資金と重複する部分については返還が必要です。返還金は、6か月以内に返還する必要があります。

修学支援新制度の支援が決定した場合は、速やかに窓口までご連絡ください。

進級した際(修学資金・技能習得資金・修業資金)

進級後の在学証明書を提出ください。進級後の学年が入った在学証明書の提出後に当該年度分の貸付金を交付しますので、お忘れのないようにお願いいたします。

留年した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

留年した場合は、進級するまで貸付けを停止します。また、貸付期間は延長されません。至急、窓口までご連絡ください。

休学した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

休学期間中は貸付けを停止します。復学した場合には、貸付けを再開します。
休学する場合は休学届、復学した場合は復学届を窓口までご提出ください。(休学復学届(PDFファイルを開きます))
(富山市の方は休学復学届(富山市)(PDFファイルを開きます))

退学した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

退学した場合は、その後の貸付は停止となります。速やかに窓口までご連絡ください。

修学資金又は就学支度資金の支払期日において、修学している場合(例:高校在学時に修学資金を借りていたが、卒業後、大学に進学することになった)

就学期間中は、卒業まで支払の猶予が可能です。
希望される場合は、支払猶予申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は支払猶予申請書(富山市)(PDFファイルを開きます))

相談窓口

呉東

富山市

富山市こども福祉課

住所 富山市新桜町7-38
連絡先 076-443-2055

魚津市

魚津市こども課

住所 魚津市釈迦堂1-10-1
連絡先 0765-23-1006

滑川市

滑川市子育て応援課

住所 滑川市寺家町104
連絡先 076-475-2111

黒部市

黒部市こども支援課

住所 黒部市三日市1301
連絡先 0765-54-2577

入善町

新川厚生センター福祉課

住所 黒部市堀切新343
連絡先 0765-52-1233

朝日町

新川厚生センター福祉課

住所 黒部市堀切新343
連絡先 0765-52-1233

舟橋村

中部厚生センター福祉課

住所 上市町横法音寺40
連絡先 076-472-6671

上市町

中部厚生センター福祉課

住所 上市町横法音寺40
連絡先 076-472-6671

立山町

中部厚生センター福祉課

住所 上市町横法音寺40
連絡先 076-472-6671

呉西

高岡市

高岡市子ども・子育て課

住所 高岡市広小路7-50
連絡先 0766-20-1381

氷見市

氷見市子育て支援課

住所 氷見市鞍川1060
連絡先 0766-74-8117

砺波市

砺波市こども課

住所 砺波市栄町7-3
連絡先 0763-33-1590

小矢部市

小矢部市こども課

住所 小矢部市鷲島15
連絡先 0766-67-8615

南砺市

南砺市こども課

住所 南砺市荒木1550
連絡先 0763-23-2026

射水市

射水市こども福祉課

住所 射水市新開発410-1
連絡先 0766-51-6671
 
ページのトップへ