教育訓練給付制度
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
対象者・要件
次のすべてを満たす方
- 雇用保険の被保険者又は被保険者資格の喪失後1年以内(妊娠、出産等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最長20年以内)の方
- 雇用保険の被保険者期間3年以上(初回の場合は3年(専門実践教育訓練給付は2年)以上)
事業内容
給付内容
専門実践教育訓練給付
- 受講費用の50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給
- 訓練修了後1年以内に、資格取得をし、就職等をした場合は、受講費用の20%(上限年間16万円)を追加支給
特定一般教育訓練給付
- 受講費用の40%(上限20万円)を受講修了後に支給
一般教育訓練給付
- 受講費用の20%(上限10万円)を受講修了後に支給
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座は、こちらから検索できます
制度の詳細は、こちら(厚生労働省「教育訓練給付制度」)
注意事項
「自立支援教育訓練給付金」は、「教育訓練給付金」を差し引いた額が受けられます。
ひとり親の制度との比較はこちら
申請先・問い合わせ先