児童扶養手当
所得制限有
ひとり親家庭のお母さんやお父さん又は養育者(祖父母など)を対象に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
対象者・要件
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
事業内容
手当額
手当額は所得に応じて決定されます。
第1子 (※令和6年4月分~)
全部支給 | 月額45,500円 |
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 |
第2子
全部支給 | 月額10,750円加算 |
一部支給 | 月額10,740円~5,380円加算 |
第3子以降
全部支給 | 月額6,450円加算 |
一部支給 | 月額6,440円~3,230円加算 |
所得制限額表
※請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の額以上ある場合は、手当の一部又は全部が停止となります。
請求方法
お住まいの市町村で請求の手続きをしてください。
県知事(町村にお住まいの方)又は市長(市にお住まいの方)の認定を受けることにより支給されます。
支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、各支払月の11日(11日が土日、祝日にあたるときは繰り上げ)に、支給月の前月分までの手当が指定金融機関口座へ振り込まれます。