自立支援教育訓練給付金(※子が20歳未満)
所得制限有
ひとり親家庭のお母さんやお父さんの主体的な能力開発を応援するため、対象の教育訓練講座を受講して修了した際に、受講料の6割に相当する額を給付します。受講開始前に、手続きが必要です。
対象者・要件
次のすべての要件を満たすひとり親家庭のお母さんやお父さん
- 20歳未満のお子さんを養育していること
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること
- 教育訓練を受けることが、適職に就くために 必要であると認められる者であること
- 過去に当給付金を受給していないこと
事業内容
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
≪対象講座の例≫簿記、介護職員初任者研修 等
雇用保険制度の指定講座については、こちらから検索できます
支給額
受講料の60% 上限額は以下のとおり
- 一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座:200,000円
- 専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座:年400,000円×修学年数(4年まで)
※12,000円を超えない場合は給付されません。
※雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることができる場合は、その給付金の額を差し引いた額を給付します。