養育費相談
養育費の取り決め、受取額の決定や変更、支払の延滞問題等についてのご相談に応じます。
※養育費は、離婚前・離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後いつでも取り決めをすることができます。
※養育費は、離婚前・離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後いつでも取り決めをすることができます。
事業内容
養育費相談
母子家庭等就業・自立支援センター(養育費相談)
弁護士による離婚前・離婚後の養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を無料で実施しています。
毎月 第3土曜日 10:30~12:00(1人30分)
要予約(TEL:076-432-4210)
養育費等相談支援センター
養育費や面会交流について、電話及びメールにて相談を受け付けております。
【電話相談】03-3980-4108、0120-965-419(携帯電話とPHSは使えません)
平日(水曜除く)10:00~20:00
水曜日 12:00~22:00
土曜日・祝日 10:00~18:00
【メール相談】
info★youikuhi.or.jp
※★を@に変えて送信してください。
面会交流支援
取り決めがあっても、父母間のみでの面会交流が困難な場合に、実施までの連絡調整、当日のお子さんの受渡し、付き添い等の支援を行います。
対象となる方は、次のすべてを満たす方です
①富山県内在住のひとり親で、同居するお子さん(3歳~15歳未満)と別居親との面会交流を希望する方
②離婚時に父母間で面会交流の取り決めを行っており、かつ、本事業の支援を受けることに合意していること
③お子さんの連れ去り、暴力の恐れがないこと
④過去にこの支援を受けていないこと
詳しくは、母子家庭等就業・自立支援センターまでお問い合わせください。
TEL:076-432-4210