厚生年金の合意分割
事業内容
離婚等をし、以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
※合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
離婚時の厚生年金の分割
申請先・問い合わせ先
富山 年金事務所
住所 | 富山県富山市牛島新町7-1 |
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電話番号 | 076-441-3926 |
高岡年金事務所
住所 | 富山県高岡市中川園町11-20 |
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電話番号 | 0766-21-4180 |
魚津年金事務所
住所 | 富山県魚津市本江1683-7 |
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電話番号 | 0765-24-5153 |
砺波年金事務所
住所 | 富山県砺波市豊町2-2-12 |
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電話番号 | 0763-33-1725 |