支援制度

厚生年金の合意分割

事業内容

離婚等をし、以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。

  1. 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  2. 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
    ※合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。

請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
離婚時の厚生年金の分割

申請先・問い合わせ先

富山 年金事務所
住所 富山県富山市牛島新町7-1
電話番号 076-441-3926
高岡年金事務所
住所 富山県高岡市中川園町11-20
電話番号 0766-21-4180
魚津年金事務所
住所 富山県魚津市本江1683-7
電話番号 0765-24-5153
砺波年金事務所
住所 富山県砺波市豊町2-2-12
電話番号 0763-33-1725
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