支援制度

貸付中の方へ

現在、継続して貸付けを受けている方で、下記に該当する場合は貸付申請手続きを行った市役所窓口、県厚生センター福祉課へ速やかに連絡のうえ、手続きを行ってください。

住所・氏名が変わった(借受人・連帯借受人・連帯保証人)

住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は住所氏名変更届(富山市)(PDFファイルを開きます))

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなった場合

婚姻により、ひとり親ではなくなった場合、貸付要件を満たさなくなるので、婚姻した月の翌月から将来に向かって資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については婚姻した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付停止届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は貸付停止事由届(富山市)(PDFファイルを開きます))

ひとり親が県外に転出した場合

県外に転出した場合は、貸付要件を満たさなくなるので、転出した月の翌月から資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については転出した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付辞退届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は貸付金辞退(減額)申出書(富山市)(PDFファイルを開きます))

高等教育の修学支援新制度の授業料減免等が決定した

修学資金・就学支度資金を貸付を受けた後、支援が決定し、授業料減免に伴う還付や過月分の給付型奨学金が支払われた際は、修学資金と重複する部分については返還が必要です。返還金は、6か月以内に返還する必要があります。

修学支援新制度の支援が決定した場合は、速やかに窓口までご連絡ください。

進級した際(修学資金・技能習得資金・修業資金)

進級後の在学証明書を提出ください。進級後の学年が入った在学証明書の提出後に当該年度分の貸付金を交付しますので、お忘れのないようにお願いいたします。

留年した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

留年した場合は、進級するまで貸付けを停止します。また、貸付期間は延長されません。至急、窓口までご連絡ください。

休学した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

休学期間中は貸付けを停止します。復学した場合には、貸付けを再開します。
休学する場合は休学届、復学した場合は復学届を窓口までご提出ください。(休学復学届(PDFファイルを開きます))
(富山市の方は休学復学届(富山市)(PDFファイルを開きます))

退学した場合(修学資金・技能習得資金・修業資金)

退学した場合は、その後の貸付は停止となります。速やかに窓口までご連絡ください。

修学資金又は就学支度資金の支払期日において、修学している場合(例:高校在学時に修学資金を借りていたが、卒業後、大学に進学することになった)

就学期間中は、卒業まで支払の猶予が可能です。
希望される場合は、支払猶予申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。(富山市の方は支払猶予申請書(富山市)(PDFファイルを開きます))

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