貸付の対象者
母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象となる方
20歳未満のお子さんを扶養している、ひとり親家庭のお母さんやお父さんで、次の全ての要件を満たす者
- 富山県内に居住していること
- 償還能力があること
- 税や他の貸付金を滞納していないこと
- 当資金の貸付がひとり親家庭の経済的自立、お子さんの福祉の向上につながること
なお、お子さんのための資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)についてはお子さんが借受人になることができます。
連帯保証人について
連帯保証人の要件は、原則として以下のとおりです。
- 富山県内に1年以上居住し、日本国籍を有している三親等内の親族であること
- 一定の職業を持ち、安定した収入があること
- 原則65歳以下であること
- 当該貸付金の返済に応ずる資力があること
- 同一生計ではないこと
※お子さんが借受人(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職資金)となる場合は、お母さんやお父さんが連帯保証人にならなければなりません。
連帯借受人について
お子さんのための資金については、お母さんやお父さんが借受人となる場合は、お子さんが連帯借受人となり、連帯して債務を負います。
利子について
- 子のための資金(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金)は無利子となります。
- 親のための資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は年1%の有利子となります。有利子の場合であっても、償還(返済)期間中、その年度に償還すべき額をその年度中に全額償還した場合は、利子相当額を還付します。