貸付金の種類
- 修学資金(子のための資金)
- 就学支度資金(子のための資金)
- 技能習得資金(親のための資金)
- 修業資金(子のための資金)
- 就職支度資金(親・子のための資金)
- 医療介護資金(親・子のための資金)
- 生活資金(親のための資金)
- 住宅資金(親のための資金)
- 転宅資金(親のための資金)
- 事業開始資金(親のための資金)
- 事業継続資金(親のための資金)
- 結婚資金(親のための資金)
修学資金(子のための資金)
ひとり親家庭のお子さんが、高校、短期大学、専門学校、大学又は大学院等に修学するのに必要な経費を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお子さん |
貸付限度額 | 限度額は別表1(※1)のとおり |
据置期間 | 学校卒業後6か月間 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付期間 | 就学期間中 |
貸付利子 | 無利子 |
※1 別表1(PDFファイルを開きます)
対象となる経費は、以下のとおりです。
- 授業料及び授業料以外の学校納付金(施設設備費、実習費等)
- 修学費(交通費、教科書代、参考書代、実習材料費等)
- 課外活動費(部活動費、サークル活動費、その他正課教育以外の経費等)
- 生活費(食費、住居費(敷金・礼金除く)、光熱水費等)
※自宅通学、高校生は対象外 - その他学校生活を送る上で必要と認められる経費
添付書類
- 合格通知書又は在学証明書の写し
- 必要経費の額、納入時期がわかる書類又は見積りの写し
- 就学支度資金と同時に貸付けを受けることができます。
- 対象となる学校は、学校教育法に規定する学校に限ります。
- 年度途中の申請は可能ですが、既に支払った経費については貸付対象外となります。
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金を受けている場合は、修学資金の貸付限度額から奨学金の貸与月額を差し引いた額を限度額として、貸し付けます。
高等教育の修学支援新制度について
高等教育の修学支援新制度による授業料減免又は給付型奨学金の支援が決定した場合は、貸付限度額から貸付又は減免・給付の額を差し引いた額を限度額として貸付けを行います。
以下の場合は、返還が必要になります。
- 授業料の減免等の決定前に、一度授業料を全額納入する必要がある際は授業料の納入にあたって必要な経費を貸し付けます。ただし、新制度による支援を受けた場合には、新制度による支援を受けた分だけ貸付限度額の上限が下がることになるため、貸付限度額を超える部分は返還(6か月以内)が必要です。
支援決定を受けた際は、必ず、市・厚生センターへご連絡ください。
就学支度資金(子のための資金)
就学、修業するために必要な経費を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお子さん |
貸付限度額 | 限度額は別表2(※1)のとおり |
据置期間 | 当該学校卒業後6か月間 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
※1 別表2(PDFファイルを開きます)
- 対象となる経費は、入学に際して必要となる経費(入学金、入学時に購入が必要な制服・体操服・実習衣等)です。
- 修学資金又は修業資金と同時に貸付けを受けることができます。
添付書類
- 合格通知書の写し
- 必要経費の額、納入時期のわかる書類の写し又は見積りの写し
高等教育の修学支援新制度について
高等教育の修学支援新制度による入学料の減免が決定した場合は、貸付限度額から減免額を差し引いた額を限度額として貸付けを行います。
以下の場合は、返還が必要になります。
- 入学料減免の決定前に、一度入学料を全額納入する必要がある際は入学料の納入にあたって必要な経費を貸し付けます。ただし、支援を受けた場合には、支援を受けた分だけ貸付限度額の上限が下がることになるため、貸付限度額を超える部分は返還(6か月以内)が必要です。
支援決定を受けた際は、必ず、市・厚生センターへご連絡ください。
技能習得資金(親のための資金)
事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を修得するために必要な資金を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | 月額68,000円 一括(12月分)816,000円 運転免許取得460,000円 |
据置期間 | 知識技能習得後1年間 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付期間 | 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
対象となる経費は、各種学校、各種養成機関等の授業料、材料費等です。
添付書類
技能習得(修業)予定書、必要な経費が分かる募集(入学)要項の写し
修業資金(子のための資金)
事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を修得するために必要な資金を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお子さん(20歳未満) |
貸付限度額 | (一般) 月額68,000円 一括(12月分)816,000円 (特別) 運転免許取得460,000円 |
据置期間 | 知識技能習得後1年間 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付期間 | 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内 |
貸付利子 | 無利子 |
- (一般)対象となる経費は、各種学校、各種養成機関等の授業料、材料費等です。
- (特別)対象となる経費は、高校3年在学時に就職を希望する場合に、自動車運転免許を取得するのに必要な経費です。
- 就学支度資金と同時貸付が可能です。
添付書類
- 合格通知書の写しの添付
- (特別)の場合は、就職先の会社等の採用(内定)通知等の写し及び運転免許を取得する自動車学校の見積り
就職支度資金(親・子のための資金)
就職するために直接必要な被服(スーツ等)、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金を貸し付けます。
対象者 | (1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん (2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満) |
貸付限度額 | (一般)105,000円 (特別)自動車購入340,000円 ※自動車のみの場合は235,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から1年間 |
償還期限 | 据置期間経過後6年以内 |
貸付利子 | 親に係る貸付 <保証人有>無利子 <保証人無>年1% 子に係る貸付 無利子 |
- 自動車購入は、就労形態・居住地等における公共交通機関の事情等からみて、自動車により通勤することが必要と認められる場合に貸付けの対象となります
- 既に購入したものは対象外です。
添付書類
- 就職決定(見込)書
- 就職先の採用通知等の写し
- 購入品の見積り
医療介護資金(親・子のための資金)
医療・介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金
対象者 | (1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん (2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満) ※介護除く |
貸付限度額 | 医療(一般)340,000円 医療(特別)480,000円 介護 500,000円 |
据置期間 | 医療・介護を受ける期間満了後6か月間 |
償還期限 | 据置期間経過後5年以内 |
貸付期間 | 知識技能を修得する期間中5年を超えない範囲内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
医療
(1)ひとり親家庭のお母さん、お父さん、(2)ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)が医療をうけるために必要となる経費を貸し付けます。(特別)は、所得税非課税者が対象になります。
対象となる経費は、①通院に要する必要最小限の交通費、②医療費の自己負担分(健康保険法による療養の給付の範囲内)、③医師が必要と認めたあん摩、マッサージ、指圧等の施術を受けるのに要する費用等です。
添付書類
医療を必要とする期間及び患者負担概算医療費を記載した医師の診断書
介護
(1)ひとり親家庭のお母さん、お父さんが介護をうけるために必要となる経費を貸し付けます。
対象となる経費は、①介護費用の自己負担分(食事標準負担額及び介護保険料を含む。)、②償還払いとなる場合で、一時的に立て替える経費です。
添付書類
- 介護保険対象分の利用負担額等が記載されたものの写し
- 立替経費については、償還払いとなる介護サービス費の額が記載された書類及び当該費用にかかる見積書等の写し
生活資金(親のための資金)
①知識技能を習得している間、②医療若しくは介護を受けている間、③失業中の方、④ひとり親家庭になって間もない方(7年未満)、⑤家計が急変した方の生活を安定・継続するに必要な生活補給資金を貸付けます。
知識技能習得
- 技能習得資金と併せて申請いただけます。
- 貸付期間は、技能習得期間(5年以内)です。
医療・介護
- 医療介護資金と併せて申請いただけます。
- お子さんが医療を受けている場合は本資金の対象となりません。
- 貸付期間は医師等の診断書等によって示された医療を受ける期間(1年以内)です。
生活安定
- 貸付開始後、おおむね6か月以内に自立の目処が立ち、償還が可能と思われる方が対象となります。
家計急変
- 家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少した方が対象です。(児童扶養手当受給者は対象外)
住宅資金(親のための資金)
居住する住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | (一般)1,500,000円 (特別)2,000,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から6か月 |
償還期限 | 据置期間経過後6年以内(特別7年以内) |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
(特別)とは、災害などにより住宅が全壊した場合などで特に必要と認められる場合及び老朽化などにより増改築(移転改築を含む。)を行う場合が対象となります。
添付書類
内容によって、添付書類が異なります。詳しくは市・厚生センターへお問い合わせください。
転宅資金(親のための資金)
住宅を移転するに際し必要な経費にあてるための資金を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | 260,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から6か月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後3年以内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
貸付けの対象となる経費は、敷金や前家賃などです。
添付書類
住宅の賃貸借契約書等の写し
事業開始資金(親のための資金)
事業を開始するのに必要な設備費、什器、材料等を購入するための資金をを貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | 3,470,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から1年間 |
償還期限 | 据置期間経過後7年以内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
- 事業開始資金は、新規に事業を開始する場合に貸付けを行うものですので、すでに事業を始めてしまった方、事業のための工事などに着手した方については対象外となります。
- 申請から貸付決定までは6か月程度かかります。余裕をもってご相談ください。
添付書類
- 事業計画書、付近の見取り図
- 商工会議所の経営診断書(1か月あたりの収支計画、資金計画、収支見込表含む)
- 業者の見積書
- 事業開始予定場所の写真
- 事業の開始にあたっての資格書の写し
- 保証意思宣明公正証書(連帯保証人を立てる場合)
事業継続資金(親のための資金)
現在営んでいる事業を継続するために、商品、材料費等を新たに購入するための資金を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | 1,740,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から6か月 |
償還期限 | 据置期間経過後7年以内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
添付書類
- 事業計画書、付近の見取り図
- 事業成績書
- 商工会議所の経営診断書(1か月あたりの収支計画、資金計画、収支見込表含む)
- 業者の見積書
- 現在の状況がわかる写真
- 保証意思宣明公正証書(連帯保証人を立てる場合)
申請から貸付決定まで6か月程度かかります。余裕をもってご相談ください。
結婚資金(親のための資金)
扶養するお子さんの婚姻に際し、必要な経費を貸し付けます。
対象者 | ひとり親家庭のお母さん、お父さん |
貸付限度額 | 320,000円 |
据置期間 | 貸付けの日から6か月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後5年以内 |
貸付利子 | <保証人有>無利子 <保証人無>年1% |
- 対象となる経費は、挙式披露宴等のための費用、婚姻に際し必要とする家具什器等の購入費用です。
添付書類
必要経費の見積書