支援制度

よくある質問

共通

以下の場合はどこに相談すればよいでしょうか

貸付を受けたいとき・制度について聞きたいとき・貸付中や償還中に変更事由があったとき

相談窓口は、市役所・県厚生センター福祉課(町村在住の方)となっております。貸付中又は償還中に他の市町村に転居された場合であっても、貸付申請を行った市役所・県厚生センター福祉課が窓口になりますのでご注意ください。相談窓口の詳細はこちら

連帯保証人・連帯借受人とは何ですか

  • 連帯保証人とは、借受人と連帯して債務を負担します。借受人が延滞した場合は、連帯保証人へ請求いたします。
  • 連帯借受人とは、借受人と同様の債務を負担します。
    お子さんのための資金をお母さんやお父さんが借受人となる場合は、お子さんが連帯借受人となります。

事前相談・申請

いつまで申請すればよいでしょうか

申請期限は設けておりません。ただし、すでに支払った経費については貸付の対象とはなりませんので、貸付が必要な時期を考慮されたうえで、申請してください。
※申請から貸付決定まで、約1か月かかります。

申請すれば、必ず借りられますか

申請後、県(富山市在住の方は富山市)において、貸付けの必要性や償還能力等について審査を行います審査の結果、貸付けできない場合もあります。

外国人ですが、借りられますか

外国人の方は、次のすべての要件を満たす場合は貸付けの対象となります。

  1. 外国人登録がなされていること
  2. 現住地に6か月以上居住し、将来とも永住する見込みがあること
  3. 償還能力が十分にあり、また確実な保証人が得られること

貸付中の方について

住所・氏名が変わった場合はどうすればよいでしょうか

借受人・連帯借受人・連帯保証人の氏名・住所が変わった場合は、住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなったときはどうすればよいでしょうか

婚姻により、ひとり親家庭ではなくなった場合、貸付要件を満たさなくなるので、婚姻した月の翌月から将来に向かって資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については婚姻した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付停止届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

県外に転出した場合はどうなりますか(ひとり親の方)

県外に転出した場合は、貸付要件を満たさなくなるので、転出した月の翌月から資格を失います。すでに資格喪失後の月分まで貸付金が交付されている場合は、返還していただく必要があります。また、貸付金については転出した月の翌月から起算して据置期間経過後に償還が開始されます。

貸付辞退届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

留年した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

留年した場合は、進級するまで貸付けを停止します。また、貸付期間は延長されません。速やかに、窓口までご連絡ください。

休学した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

休学期間中は貸付けを停止します。復学した場合には、貸付けを再開します。休学する場合は休学届、復学した場合は復学届を窓口までご提出ください。(休学復学届(PDFファイルを開きます))

退学した場合はどうなりますか(修学資金・技能習得資金・修業資金)

退学した場合は、その後の貸付は停止となります。速やかに窓口までご連絡ください。

卒業後、進学する場合の償還はどうなりますか

例:高校在学時に修学資金を借りていたが、卒業後、大学に進学することになった

在学期間中は、卒業するまで償還金の支払いを猶予できます。希望される場合は、支払猶予申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

償還中の方について

滞納するとどうなりますか

滞納した場合は、督促や催告を行うほか、連帯借受人・連帯保証人への請求を行います。また、違約金を徴収することがあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、皆様からの償還金をもとに運営しております。次にこの資金を必要としている方へ貸し付けるための大事な財源となりますので必ず期限内に償還してください。

滞納分を支払いたい

滞納分については、納付書でのみ支払い可能です(口座振替不可)。富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。納付書を送付いたします。

住所・氏名が変わった場合はどうすればよいでしょうか

借受人・連帯借受人・連帯保証人の住所・氏名が変わった場合は、住所氏名変更届(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。

連帯保証人を変更したいときは、どうすればよいでしょうか

連帯保証人を変更するときは、新たに連帯保証人になろうとする者の連帯保証書を添えて、連帯保証人変更願(PDFファイルを開きます)を窓口まで提出してください。承認後に、新たな連帯保証人の確約書及び印鑑登録証明書を提出していただきます。

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなったときは、どうすればよいでしょうか

借受人・連帯保証人・連帯借受人が亡くなった場合は、死亡届(PDFファイルを開きます)を窓口まで提出してください。死亡届には、死亡した借受人・連帯保証人(子の父又は母の場合に限る)・連帯借受人の戸籍(除籍)謄本を添付してください。

※借受人が亡くなった場合で、連帯借受人がいる場合は、連帯借受人が返済の債務を負います。

償還口座を変更したい

口座振替依頼書(変更)を窓口までご提出ください。
※ゆうちょ銀行での振替を希望される場合は、口座振替依頼書(変更)を直接、ゆうちょ銀行の窓口までご提出ください。

口座振替が可能な金融機関について知りたい

口座振替可能な金融機関(富山県のホームページ)

償還残高を知りたい

富山県こども家庭室こども未来課(076-444-3209)までご連絡ください(富山市の場合は、富山市こども福祉課(076-443-2055)まで)。残額を記載した文書を送付いたします。

償還残額を一括で返済したい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。翌月から最終月分までの返済額を、翌月末に一括で引落します。

償還回数を増やしたい/減らしたい

償還方法変更申請書(PDFファイルを開きます)を窓口までご提出ください。
※償還回数の変更は、各資金の返済期間の範囲内でのみ変更できます。

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