養育費確保等支援事業
県内の町村に居住し、養育費の取決め及び履行確保のために費用を負担したひとり親家庭の方を対象に、負担した費用を補助します。
補助区分 | 対象経費 | 補助上限額 |
①公正証書等作成経費補助 |
ア 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)及び送達に要する費用 イ 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用 ウ 家庭裁判所への養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得に係る費用(養育費の取決めに係る部分に限る。) |
5万円 |
②裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助 |
裁判外紛争解決手続(ADR)の申立手数料、期日手数料などの手数料 |
5万円 |
③養育費保証契約締結費用補助 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する保証料(初回契約時のものに限る。) | 5万円 |
④養育費強制執行等申立てに係る弁護士費用補助 |
強制執行等申立てに係る弁護士費用(報酬金のうち養育費の受取り開始後1年間分に限る。) |
5万円 |
対象者
- 申請時において、富山県内町村に居住するひとり親
- 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している者
- 養育費の取決め・履行確保に係る経費を負担した者
- 過去に同一の児童を対象として、対象経費に関する補助を受けていない者(他自治体含む)
- 各補助金の対象者要件を満たしている者
事業内容
1.公正証書等作成経費補助
対象者要件
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 養育費の取決めに係る経費を負担した者
- 養育費の取決めについて、債務名義を有している者
- 過去に同一の児童を対象として、対象経費に関する補助を受けていない者(他自治体含む)
対象経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)及び送達に要する費用
- 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
- 家庭裁判所への養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得に係る費用(養育費の取決めに係る部分に限る。)
補助額
- 対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6か月以内に交付されたもの、写し可)
- 申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、運転免許証など)
- 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く))
- 養育費について取り決めた債務名義(公正証書(強制執行認諾条項付き)、調停調書、判決書等)の写し
- 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
- その他知事が必要と認めるもの
申請期限
- 公正証書等の作成がなされた日から1年以内
2.裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助
対象者要件
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 養育費の取決めのため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用し、その経費を負担した者
- 過去に同一の児童を対象として、対象経費に関する補助を受けていない者(他自治体含む)
対象経費
-
裁判外紛争解決手続(ADR)の申立手数料、期日手数料などの手数料
補助額
- 対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6か月以内に交付されたもの、写し可)
- 申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、運転免許証など)
- 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの)
- 弁護士会又は認証ADR事業者と締結した契約書の写し
- 養育費について取り決めた文書の写し又はADR手続が終了したことがわかる資料の写し
- 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
- その他知事が必要と認めるもの
申請期限
- 養育費について取り決めた文書を作成した日もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日から1年以内
3.養育費保証契約締結費用補助
対象者要件
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、初回保証料を負担した者
- 過去に同一の児童を対象として、対象経費に関する補助を受けていない者(他自治体含む)
対象経費
- 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する保証料(初回契約時のものに限る。)
補助額
- 対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6か月以内に交付されたもの、写し可)
- 申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、運転免許証など)
- 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く))
- 養育費保証契約に係る契約書の写し
- 養育費について取り決めた文書の写し(公正証書、調停調書、審判書、確定判決、離婚協議書、養育費合意書など)
- 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
- その他知事が必要と認めるもの
申請期限
- 保証会社と養育費保証契約を締結した日から1年以内
4.養育費強制執行等申立てに係る弁護士費用補助
対象者要件
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 強制執行等申立てに係る契約を弁護士等と締結している者
- 強制執行等申立てを行うことにより養育費を取得し、弁護士に対する報酬金を負担した者
- 過去に同一の児童を対象として、対象経費に関する補助を受けていない者(他自治体含む)
対象経費
- 強制執行等申立てに係る弁護士費用(報酬金のうち養育費の受取り開始後1年間分に限る。)
※法テラスを利用した場合に免除となる金額を除く。
補助額
- 対象経費の全額(上限5万円)
添付書類
- 申請者及び養育費の取決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から6か月以内に交付されたもの、写し可)
- 申請者の現住所が確認できる書類(住民票の写し(個人番号の記載がないもの)、運転免許証など)
- 補助対象経費の領収書等(宛名、領収年月日、領収金額、取引内容及び領収者の住所・氏名・領収印の記載のあるもの)
- 養育費強制執行に係る弁護士等と締結した契約書の写し
- 養育費について取り決めた債務名義の写し
- 強制執行申立ての結果がわかる書類の写し
- 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
- その他知事が必要と認めるもの
申請期限
- 弁護士に対して報酬金(養育費の受取り開始後1年間分に限る。)を支払った日から1年以内
補助金交付要綱・申請書
養育費相談
母子家庭等就業・自立支援センター
弁護士による離婚前・離婚後の養育費の取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を無料で実施しています。
毎月 第3土曜日 10:30~12:00(1人30分)
要予約(TEL:076-432-4210)
養育費等相談支援センター
養育費や親子交流について、電話及びメールにて相談を受け付けています。
【電話相談】03-3980-4108、0120-965-419(携帯電話とPHSは使えません)
平日(水曜除く)10:00~20:00
水曜日 12:00~22:00
土曜日・祝日 10:00~18:00
【メール相談】
info★youikuhi.or.jp
※★を@に変えて送信してください。
関連ホームページ
養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省)
養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(こども家庭庁)